長門市議会 > 2007-12-19 >
12月19日-06号

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  1. 長門市議会 2007-12-19
    12月19日-06号


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    最終取得日: 2021-09-19
    平成 19年 12月定例会(第4回)───────────────────────────────────────────平成19年 12月(定例)長 門 市 議 会 会 議 録(第6日)                             平成19年12月19日(水曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第6号)                      平成19年12月19日(水) 午前9時30分開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 議案第1号 平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)      議案第2号 平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第3号 平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第4号 平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第2号)      議案第5号 平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)      議案第6号 平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第7号 長門市職員の自己啓発等休業に関する条例      議案第8号 長門市部課設置条例等の一部を改正する条例      議案第9号 長門市役所総合支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例      議案第10号 長門市ケーブルテレビ放送センター条例等の一部を改正する条例      議案第11号 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例      議案第12号 長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例      議案第13号 長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例      議案第14号 長門市使用料徴収条例の一部を改正する条例      議案第15号 長門市文化会館条例の一部を改正する条例      議案第16号 長門市消防機関設置条例の一部を改正する条例      議案第17号 長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例      議案第18号 長門市心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例      議案第19号 平成19年度津黄漁港地域漁港整備工事請負契約の一部を変更することについて      議案第20号 市営土地改良事業の変更について      議案第27号 平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)      議案第28号 平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)      議案第29号 平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)      議案第30号 平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第3号)      議案第31号 平成19年度長門市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)      議案第32号 平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)      議案第33号 平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)      議案第34号 平成19年度長門市水道事業会計補正予算(第2号)      議案第35号 長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議員提出議案第1号 長門市議会議員定数条例 日程第4 意見書案第1号 道路整備財源の安定的な確保を求める意見書──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 議案第1号 平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)      議案第2号 平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第3号 平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)      議案第4号 平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第2号)      議案第5号 平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)      議案第6号 平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第7号 長門市職員の自己啓発等休業に関する条例      議案第8号 長門市部課設置条例等の一部を改正する条例      議案第9号 長門市役所総合支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例      議案第10号 長門市ケーブルテレビ放送センター条例等の一部を改正する条例      議案第11号 長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例      議案第12号 長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例      議案第13号 長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例      議案第14号 長門市使用料徴収条例の一部を改正する条例      議案第15号 長門市文化会館条例の一部を改正する条例      議案第16号 長門市消防機関設置条例の一部を改正する条例      議案第17号 長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例      議案第18号 長門市心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例      議案第19号 平成19年度津黄漁港地域漁港整備工事請負契約の一部を変更することについて      議案第20号 市営土地改良事業の変更について      議案第27号 平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)      議案第28号 平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)      議案第29号 平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)      議案第30号 平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第3号)      議案第31号 平成19年度長門市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)      議案第32号 平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)      議案第33号 平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)      議案第34号 平成19年度長門市水道事業会計補正予算(第2号)      議案第35号 長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第3 議員提出議案第1号 長門市議会議員定数条例 日程第4 意見書案第1号 道路整備財源の安定的な確保を求める意見書──────────────────────────────出席議員(29名)1番 長尾  実君       2番 先野 正宏君3番 山根 勇治君       4番 武田 新二君5番 三輪  徹君       6番 吉村  通君7番 岡﨑  巧君       8番 大下 和政君9番 谷川 雅之君       10番 原田 勝敏君11番 阿波 昌子君       12番 野村 正夫君13番 林  克好君       15番 中野 明彦君16番 林  哲也君       17番 大草 博輝君18番 宮野 修治君       19番 田村 哲郎君20番 新谷  勇君       21番 中野 博文君22番 中村邦四郎君       23番 金﨑 修三君24番 南野 勇治君       25番 佐藤 和夫君26番 松永 亘弘君       27番 岡野 正基君28番 今津 一正君       29番 西岡 晴美君30番 南野 京右君                ──────────────────────────────欠席議員(1名)14番 木下 重之君                ──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局  長 西岡 隆雄君       次  長 板谷 雅行君次長補佐 平川慎太郎君       書  記 杉村 紀子君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名市長 …………………… 松林 正俊君  副市長 ………………… 藤田 芳久君教育長 ………………… 大嶋 泰夫君  企画総務部長 ………… 岡本 守正君市民福祉部長 ………… 久永 喜幸君  経済振興部長 ………… 渡辺 重範君建設部長 ……………… 鐘崎 英二君  会計管理者 …………… 河村 英夫君教育次長 ……………… 大和  保君  消防本部消防長 ……… 廣田 敏明君三隅総合支所長 ……… 繁澤 裕司君  日置総合支所長 ……… 宮本 正澄君油谷総合支所長 ……… 山本 正人君  企画振興課長 ………… 山口 雅道君秘書広報課長 ………… 重原 敏男君  総務課長 ……………… 藤野 義久君財政課長 ……………… 今津 洋二君  税務課長 ……………… 中尾  努君市民課長 ……………… 五十嵐 徹君  生活環境課長 ………… 大中 義雄君高齢障害課長 ………… 宮崎 節子君  地域福祉課長 ………… 西本 一恵君健康増進課長 ………… 三戸 幸子君  商工観光課長 ………… 岩崎 伸広君農林課長 ……………… 林  了夫君  水産課長 ……………… 山田 昇平君都市建設課長 ………… 河添 歳弘君  下水道課長 …………… 本山 義雄君水道課長 ……………… 山田 保則君  教育総務課長 ………… 熊野 和雄君学校教育課長 ………… 松浦 正彦君  社会教育課長 ………… 高橋 憲幸君体育課長 ……………… 浴田 和拓君  選管事務局長 ………… 萩谷 周成君監査委員 ……………… 今浦 丈志君  監査事務局長 ………… 又野  豊君農委事務局長 ………… 吉見 繁夫君                    ──────────────────────────────午前9時30分開議 ○議長(南野京右君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名 ○議長(南野京右君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、会議規則第76条の規定により、南野勇治君及び松永亘弘君を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.議案第1号~議案第20号・議案第27号~議案第35号 ○議長(南野京右君) 日程第2、これより議案第1号から議案第20号及び議案第27号から議案第35号を一括議題とします。 各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各委員長の報告を求めます。経済常任委員長宮野修治君。〔経済常任委員長 宮野修治君登壇〕 ◎経済常任委員長宮野修治君) おはようございます。経済常任委員会を代表致しまして委員会の報告をさせて頂きます。 経済常任委員会は、12月定例会において本委員会に付託を受けました議案9件について審査をするため、過ぐる12月7日、説明員として副市長及び関係部課長の出席を求め、議案の審査を行いました。その審査の経過と結果につきまして、次のとおり報告を致します。 最初に、議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」を議題として、本委員会の所管に属する関係の款項について審査を行いました。 歳出の審査について、主な質疑を申し上げますと、第5款「労働費」において減額補正の理由を尋ねたところ、シルバー人材センターの運営については国の基準で、A・B・C・Dのランクがあり、長門市のシルバー人材センターは昨年まではBランクであったが、19年度はCランクとなったことが減額の理由であるとの説明がありました。 次に、第6款「農林水産業費」については、農業振興費有害鳥獣被害対策について、これまでの状況とシカ被害対策における山口県の認識についてなどの質疑がありました。これに対して執行部から、イノシシについて18年度の捕獲頭数は626頭で、ここ数年は600頭前後で推移していること、また、シカの18年度捕獲頭数は349頭で、ここ数年は350頭前後で推移しているとの答弁がありました。 更に、山口県としてはシカの生息数が下限約800頭から上限約4,000頭で、中心値約2,000頭で推移しているとの認識でおり、19年度の保護管理計画において、当面平成24年度までに500頭の計画目標としていること。また、シカの生息範囲が県の東側に広がりつつあるとのことで、今後もモニタリングを続けられるとの説明がありました。 委員からは、現状の捕獲方法では計画の推進は見込めないのではないか。県の県獣指定を外すべきではないかとの意見もあり、執行部は県との鳥獣被害対策防止協議会の中で話してみたいとの答弁がありました。 次に、水産業費の「負担金、補助及び交付金」の日本近代捕鯨発祥地案内板設置負担金の内容について尋ねたところ、仙崎今浦町の旧日本遠洋漁業株式会社の跡地が近代捕鯨の発祥の地であることから、長門市観光協会仙崎地区会の呼び掛けにより、長門大津くじら食文化を継承する会、みすゞ顕彰会、長門郷土文化研究会に長門市も加わり、1団体5万円で5団体25万円を負担し、近代捕鯨発祥の地としての説明板を設置するものであるとの説明がありました。 なお、この費目の審査の際に、市の予算の関係する落成式等においての議員の案内について、予算等を議決する立場から配慮が必要ではないかとの意見がありました。 次に、「商工費」で観光年賀状販売委託料の減額について尋ねたところ、昨年まで3万枚を販売していたが、ここ数年の実績を考慮して2万枚に減らし、また、今年から郵便局での販売ができなくなったことなどの説明がありました。 次に、第11款「災害復旧費」のうち、第2項「農林水産業施設災害復旧費」について審査を行い、今回の災害復旧費は今年8月22日から23日にかけての豪雨災害によるものであり、油谷地区で20件、日置地区で3件の被害箇所について、11月1日に国の査定を受けたこと。復旧事業の負担割合については農地では国が50%、市が25%、地元が25%、水路及び道路は国が65%、市が21%、地元が14%であるが、現在増高申請中であり、地元負担が少ないように努力しているとの説明がありました。 次に、歳入の審査に入り、「災害復旧費」に関する県補助金についての補足説明がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第1号の本委員会の所管に属する関係の款項については、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第4号「平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とし、審査を行いました。 主な質疑を申し上げますと、今回の予算は燃料費の増額であるが、今後の見通しと対応、また配管の漏水対策や公衆浴場の料金の見直しなどについて尋ねたところ、原油の高騰はまだ続くと考えているが、新しく敷設した管への早期接続や、公衆浴場の料金改定も考慮していかなければならないと考えているとの答弁がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第4号については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第5号「平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」を議題として審査を行いました。 本事業については、総額2億3,512万7,000円の減額となっており、これは油谷中央の建設事業費の整理で、工事請負費について、18年度事業において管路埋設工事の単価減や工法の変更などにより補助対象額に余裕ができたため、19年度の予定区域を一部前倒しして工事を行い、今回19年度で不用になったことと、また管路施設、ポンプ施設工事などの入札減となったことが主な理由であり、内訳は前倒し工事分が約1億3,266万円、入札減が約8,780万円であったとの補足説明がありました。 主な質疑を申し上げますと、18年度で前倒しして19年度、20年度の工事に影響が生じるかとの問いに、油谷中央の事業は平成20年度までであり、20年度の工事費については整理が済んでおり、前倒し工事ができないため事業費を返還するが、事業の計画推進には影響ない、との答弁がありました。そのほかには、入札における落札率についての質疑があったところであります。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第5号については賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第19号「平成19年度津黄漁港地域漁港整備工事請負契約の一部を変更することについて」を議題として審査を行いました。 補足説明では、14年度から21年度までの継続事業の中で、消波ブロックを平成18年度から20年度まで505個を製作・仮置きする中で、平成19年度209個を製作したが、入札残等で新たに22個を製作するものである。契約の変更の理由については、予算2,140万円では単独発注で18個しかできなく、4個の差が出るとの理由が説明されました。 委員からは、50トン級のブロックの製作は大浦地区でのみ行われており、ヤードで仮置きされているほか、海にも100個以上が置かれている。セメントのあくなどにより海藻類や貝類など、海の環境に少なからず影響を及ぼしていると思われるとの指摘があり、これに対して執行部から、事業進捗等を考慮しながら請負業者、漁協の大浦支所など、関係者に聞き取り調査等を行い、配慮していきたいとの答弁がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第19号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第20号「市営土地改良事業の変更について」を議題として審査を行いました。 主な質疑を申し上げますと、油谷泉川地区基盤整備事業で、土地改良事業事業面積が増えているのに事業費が削減されている理由について尋ねたところ、事業面積の増加については区画整理面積にカウントされない道水路敷面積が減少したことで、その減少部分を区画整理面積にカウントすることによる増加であり、また、事業費の減については暗渠排水溝の廃止や、排水路工事延長の短縮などによるものであるとの説明がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第20号については賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」を議題として審査を行いました。 最初に、今回の補正予算人事院勧告による職員給与に関する補正予算であるとの補足説明がありました。 質疑では、大概の課では給与の増加となっているが、水産課においては減額となっている理由を尋ねたところ、8月に中途退職者が生じた関係による減額で、現在1名の欠員の体制であるとの説明がありました。 更に、委員からは長門市内の経済状況から安易に人事院勧告に追随していいのか。市の職員給与が民間より低いとの認識は疑問であるとの指摘がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、議案第27号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第30号「平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第3号)」、議案第31号「平成19年度長門市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」及び議案第32号「平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」の3件の議案について審査を行いましたが、いずれも質疑、討論もなく、採決したところ、議案第30号、議案第31号及び議案第32号の3議案とも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 以上が本委員会に付託されました議案9件における審査の経過と結果でございます。これをもちまして経済常任委員会の報告を終わります。〔経済常任委員長 宮野修治君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので、経済常任委員長に対する質疑を終わります。 建設常任委員長野村正夫君。〔建設常任委員長 野村正夫君登壇〕 ◎建設常任委員長野村正夫君) 皆さん、おはようございます。建設委員会を代表して報告を行います。 建設常任委員会は本会議において付託を受けました議案5件について、過ぐる12月10日、説明員として副市長及び関係部課長等の出席を求め、議案の審査を行いました。その審査の経過及び結果につきまして建設常任委員会を代表して審査順に報告を致します。 最初に議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」のうち、本委員会に関係する款項の主な質疑について申し上げます。 歳出予算では、まず、執行部より第8款「土木費」の中の第2項「道路橋梁費」の人件費の減額について、第11款の「災害復旧費」に1カ月分を移したもので、「補償、補填及び賠償金」の116万6,000円の増額については、仏崎線の電柱移転費で当初予算に計上漏れであったため、今回不足分を市道改良鋪装工事入札落差金及び公有財産購入費の余剰金を充当し、補正しているとの補足説明がありました。 委員からは、公有財産購入費の13万7,000円の減額について質疑があり、執行部より仏崎線の用地費が確定したことによる減額で、用地は合計で711平米、購入費用は56万2,000円との説明がありました。 委員からは、工事請負費が各事業減額になっている。今年度の落札率はどのようになっているか、との質疑があり、執行部から資料の配付がありました。それに基づきまして、委員から今年度の実績を見ると、時折70%台の落札率があるが、検査はどのようにしているのか。入札の限度額は大体どれぐらいなのかと質疑があり、執行部より工事中の検査については担当職員が行っており、完成後の検査については検査官が行っている。また、品質の問題、工事の履行の問題などもあり、低入札価格の限度額を決めているので、それに照らし合わせて判断している。この限度額については直接工事費と共通仮設費の中の積み上げ分を足したもの、または予定価格の3分の2を乗じて得た額の、どちらか低い方を限度額として決めているとの説明がありました。この説明を受け限度額として決しているとの説明がありました。 この説明を受け委員からは、最低限度額は事業費の66%では低すぎるのではないか。この場合、工事はきちんと履行できるのか、質が落ちるのではないか。また、業者の育成という観点からどのように考えているかとの質疑があり、執行部からは、予定価格とは基本的には国・県の歩掛基準或いは県内の価格、市場単価等という一つの基準に基づいて積算された結果であり、これを下回ると工事ができないというわけではなく、一つの目安として考えている。予定価格に対してどの程度まで落札額を下げても大丈夫なのかということについては非常に難しい問題で、例えば業者の立場からすると従業員や機械を抱えている現状から、多少利益が薄くても事業を取る必要があるとか、或いは工事に対して専門的なノウハウがあるので、一般の基準より少し下がっても利益を生むこともできるというようなことも考えられる。工事の質については、昔と違い品質管理も厳しいものがあり、手抜き工事などの施工上の問題についても、今の体制からすれば見逃すことはまずないと考えられる。 また、落札額が低かったため工事が遅延したというようなことはない。しかし、落札額が設計額の6割強となった事業もあり、地元業者の育成という観点からも、指名審査会の中で最低基準について十分に協議した上で見直しをかけるようにしたいとの説明がありました。 次に委員から、資料を見ると各地区の工事はその地区の業者が落札していることが多いが、指名入札かとの質疑があり、執行部からは業者の指名については原課の意見を参考にしながら指名審査会で行っている。土木業者が多い中で業者を選定すると、多少選定の段階で地域的な要素も入ってくるとのことは否定できない。これが全てということではないとの説明がありました。 次に、委員から「補償、補填及び賠償金」の電柱移転費は、電柱の所有者の請求額をそのまま支払っていると思うが、工事費は適正なものなのか。競争入札なりを取り入れるということはできないのかとの質疑があり、執行部からは、移転費は電柱を所有している会社の請求に基づき支払いを行っている。電柱を道路敷地から道路敷地に移転する場合については、全額を所有者である会社の方で負担をして頂いている。民地から道路敷地に移転する場合は、約半額を市が負担している。民有地から民有地へ移転する場合は、どうしても道路用地に立てられないというふうな状況の場合は、市が全額を補償している。電柱と電話柱の移転については、その所有者である1社の請求により対応してきた。電柱を移転して、ただ立てるだけなら他の業者でも可能だが、工事の間、電気の通電を止めるなど、電話或いは電気の会社の色々な要素が絡んでくる。これを複数の業者で相見積もりをするということは難しいと考える。全国的に見ても電柱・電話柱の移転に、複数業者から見積もりを取るということは行っていないのではないかと思う。しかし、適正な請求額かどうかを判断をすることは見積書の精査などにより、当然、今から努力していくべきだと思うとの説明がありました。 次に、委員から第6項「住宅費」の住宅建築物耐震化促進事業費補助金については、実施する場合は場所は決まっているのか。9月定例会で予算化した耐震診断事業は実施されているのかとの質疑があり、執行部からは、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に5戸分の耐震化診断を9月補正で予算化したが、この診断をされた方で耐震改修を希望される方に対して、改修費の補助を行う事業で1戸分を予定している。診断事業については現在、希望者はないが、予算化した以上、改修事業も予算化しておかないと希望者が出た場合に対応できないということで、予算計上をしているとの説明がありました。 第11款「災害復旧費」の第1項「公共土木施設災害復旧費」については、執行部より8月23日に発生した集中豪雨により、油谷地区川尻の市道森末線が被災し、9月27日に査定を受けて早期復旧の必要性から予備費で対応した。今回の補正は、その工事費を除いた工事費雑費、事務費等47万3,000円を計上したものであるとの補足説明があり、質疑はなく、歳出予算の審査は終了しました。 歳入予算については質疑はなく、議案第1号に対する質疑、討論を終了し、本案に対して採決したところ、賛成多数で本委員会の所管に属する関係の款項については、原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第3号「平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」についてであります。 最初に執行部から事業にかかわる費用の歳入が266万8,000円の増、歳出は75万3,000円の増となり、この差額について一般会計からの繰入金191万5,000円を減額するものである。 歳入の第1款「分担金及び負担金」のし尿処理負担金は、三隅地区と長門地区のし尿処理費が燃料費の単価アップ等で増額になった。第6款「市債」の下水道事業債90万円については、当初予定していた起債対象外の環境基準点の水質解析委託料の入札減を、JRの横断の実施設計に回したため、これが起債対象となった。 歳出については、第1款「下水道費」の第5目「公共下水道建設事業費」の「補償、補填及び賠償金」について、白潟地区上水道管の移転補償費が下水道管埋設位置等の変更により不用になったため、この減額分を工事請負費の汚水管埋設工事ほかで事業調整を行うものだとの補足説明がありました。 質疑はなく、議案第3号に対する質疑、討論を終了し、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 次に、議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」、議案第29号「平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」、議案第34号「平成19年度長門市水道事業会計補正予算(第2号)」について順次審査を行いました。この3議案については質疑もなく、質疑、討論を終了し順次採決したところ、賛成多数で3議案とも原案のとおり可決すべきものと決定致しました。 以上が、本委員会に付託されました議案の審査の経過と結果であります。これをもって建設常任委員会の報告を終わります。〔建設常任委員長 野村正夫君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので、建設常任委員長に対する質疑を終わります。 総務常任委員長、南野勇治君。〔総務常任委員長 南野勇治君登壇〕 ◎総務常任委員長(南野勇治君) おはようございます。総務常任委員長の南野勇治です。総務常任委員会は本会議より付託を受けました議案13件について、過ぐる12月11日に説明員として副市長及び関係部課長などの出席を求め、議案の審査を行いました。その審査の経過と結果につきまして総務常任委員会を代表して、次のとおり御報告を申し上げます。 議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」の第1条「歳入歳出予算」の本委員会の所管に属する関係の款項について審査を行いました。 歳出予算では、最初に第2款「総務費」については、第3項の「住民基本台帳費」を除く各科目について審査を行いました。執行部より一般管理費の工事請負費については、新年度の組織改編に備えての庁舎事務所配置がえに伴う整備工事費を計上したとのこと。「負担金、補助及び交付金」では、今年度補修が見込まれる2件についての地区集会所建設費補助金の追加計上、文化振興費の報酬ではラポールゆやの前館長退職に伴う減額計上、更に、ケーブルテレビ放送費の工事請負費では、三隅の広帯域化のケーブルテレビ事業の入札減と今後の精算見込みによる調整を図ったものとの、それぞれ補足説明がありました。 質疑の主なものを報告しますと、組織改編で国体準備室を含めてどのような工事の予定があるのか、元の食糧事務所とか有効利用はできないのか、ラポールゆやの館長については現在のままでいくのかについて、それぞれ質問がありました。これに対し、組織改編による工事の予定などは、まだ確定というわけにはいかないが、国体準備室などは職員の体制強化を含めて中身が固まり次第対応したい。また、旧食糧事務所の利用については、現在、行政協力員への広報などの文書を発送するための作業室及び倉庫として利用している。食糧事務所は土地開発基金で抱えた状態なので、事務所として利用する場合は一般会計等で買い戻しする中で若干の手を加える必要があり、来年度即利用ということは考えていない。ラポールゆやの館長については、新年度から教育委員会の所管とし、油谷中央公民館長が兼任することを考えているとの回答がありました。 また、交通安全対策費の報酬減額について尋ねたところ、交通指導員の報酬は18人で予算計上していたが、19年度当初11名でスタートし、その後1名退任し現在10名となっている。トータル8名の減となり減額補正をしたものであるとの回答がありました。 更に、ケーブルテレビ放送費のセットトップボックス設置工事の250万円の内容について尋ねたところ、1件当たり5,000円の工事費で三隅地区の500件を予定しているとの回答がありました。 次に、第10款「教育費」の第9目「美術館費」では質疑はありませんでした。 続いて、歳入予算では一括して審査を行いました。初めに執行部より国庫支出金の総務費国庫補助金の三隅のケーブルテレビ広帯域化事業の財源については、起債等で予算計上していたが、事業費の3分の1の国庫補助が確定したため補正計上をしたとの補足説明がありました。 質疑では、雑収入の建物総合損害共済災害共済金の264万円の内容について尋ねたところ、8月に清掃工場で火災があり、建物損害共済金として給付されたものであるとの回答がありました。 続いて、第3条「地方債の補正」については質疑はありませんでした。 最後に、議案第1号の本委員会の事項全般について質疑を求めたところ、質疑もなく、討論もなく、採決したところ、賛成多数により議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」の本委員会の所管に属する関係の款項及び事項については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第7号「長門市職員の自己啓発等休業に関する条例」についてであります。 初めに執行部より、本条例は地方公務員法の一部改正により職員の自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とし、職員の自発的な大学等の課程の履修、また、国際貢献活動を可能とするための休業制度が創設された。本市においてもこうした制度を導入するため、本条例を制定するものであるとの補足説明がありました。 委員からは、第2条に「公務の運営に支障がなく」とあるが、承認の判断基準について。また、関連で当市には学芸員が少ないが、そうした人材を職員の中から育てていくということはしないのかとの質疑がありました。 「公務の運営に支障のない」の判断基準については、請求した職員の業務内容、業務量、業務分担の変更、職員の採用・昇任・転任・配置換え等、当該職員の業務を処理するための措置の可否を総合的に判断することがひとつの考えであり、原則としては、余程のことがない限り、本人の申し入れを受け止めるという考え方がベースになっている。また、学芸員の問題については、現在資格を有している職員は美術館に1人いるが、今後どのような形で学芸員の配置を考えたらいいのかということを県立美術館とも相談しながら、今後の職員配置については考えていきたいとの回答がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 更に、議案第8号「長門市部課設置条例の一部を改正する条例」についてであります。初めに執行部より、組織改革については平成19年度を起点に組織機構改編3年計画を策定し、本年度から着手しているが、平成20年度は中間年として行うもので、企画総務部において国体準備室を国体推進課として新設する。企画振興課を企画政策課に改称し、現在担当している業務のほかに市民相談や消費者相談など、各種相談業務を所管することとし、市民活動推進室を設置するとともに、総務課内の行政改革推進室を企画政策課に移管する。更に、市内のケーブルテレビ整備の完了により、三隅、日置支局と放送センターの一本化を図り、情報推進係とともに秘書広報課に移管する。また、税務課の徴収係を徴収対策室とし、徴収体制の強化を図る。市民福祉部においては、幼稚園及び保育園の一体的な運営を推進するため、幼稚園の所管を地域福祉課に移管し、私立幼稚園業務等を加え、就学前児童を一括して担当する子ども未来室を地域福祉課に設置するとの補足説明がありました。 質疑では、条例に規定されている各課の事務分掌は「何々に関すること」という表現がなされているが、これでは責任の所在が曖昧で組織としての目的が不明確である。「何々するために何々すること」という表現にした方が責任の所在がはっきりするが、どのように考えているのかとの問いに、地方自治の業務は地方分権一括法の施行とともに自治事務の範囲が広がりを見せ、また、県からの権限移譲も進められ複雑化してきており、その守備範囲も拡大してきている。このため間接的な事業等、より多くの事業を包含する意味で「関すること」の表現を用いているが、条例の委任を受けて組織規則及び、支所組織事務分掌規則で各課及び係の事務分掌を具体的に規定するとともに、事務決裁規程では、更に細かく個々の事務については決裁権者を定めている。従って事務分掌表現が「関すること」となっていることをもって、責任の所在及び組織としての目的が不明確だとは考えていない。 しかしながら、行政全般にわたる施策については、複数の課が関わることから主となる部課が明確でない状況にある。こうした横断的な施策に関わる組織のあり方については、組織検討委員会において議論しているところであり、引き続き検討していく方針であるとの回答がありました。 更に委員から、各課における重点施策を示すべきである。また、政策調整会議は長門市の最高意思決定機関だが、部課設置条例の中ではどういう位置づけになるのかとの問いに、重点施策については規則とか、専決事務決裁規程の中ではより細かい表現はしているが、行政評価の中で意識していく必要がある。政策調整会議は、毎月1回開催しているが、まだ未成熟の部分もあり、今後は行政を方向づける意思決定機関として運営し、事務局は企画政策課とするとの回答がありました。 更に委員より、情報化に関することを秘書広報課が所管する理由と、ほっちゃテレビは一つの課として独立すべきものと考えるが、将来計画はどのように考えているのかとの問いに、広報公聴係、ほっちゃテレビ、情報推進係は取材、イベント、各行事の連携を図るため、情報という視点で今回一本化し秘書広報課の所管とした。ほっちゃテレビの課としての独立は考えていないとのそれぞれ回答がありました。 質疑を終わり、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第9号「長門市役所総合支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例」についてであります。初めに執行部より、今回の改正は平成20年4月からの組織改編により、総合支所方式を本庁方式に移行するための総合支所の名称を支所に改めることに伴い、関係条例の改正を行うものであるとの補足説明がありました。 質疑では、支所長は組織的に次長待遇でなくてもいいのではないかとの問いに、今回の組織改編は3年計画の中で行っており、今後の計画においては検討されると思うとの回答がありました。 質疑を終了し、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第10号「長門市ケーブルテレビセンター条例等の一部を改正する条例」については、質疑、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 続いて、議案第11号「長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」についても、質疑、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第12号「長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」についてであります。初めに執行部より地方公務員の育児休業に関する法律において、育児短時間勤務制度が創設されたことにより改正するものであるとの説明がありました。 質疑について申し上げますと、育児短時間勤務を取得した場合の給料は減額されるのか。また、出産休暇の場合の給与はどうなっているのかとの問いに、育児短時間勤務については、週40時間の勤務時間をベースに取得した時間は減額される。産前産後の休暇については給料は全額支給されるとの回答がありました。 質疑を終了し、討論もなく、採決したところ、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第13号「長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」については、質疑、討論もなく、採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第14号「長門市使用料徴収条例の一部を改正する条例」についてであります。 質疑について申し上げますと、貸し付けの件数及び今回の改正により、どの程度増収となるのかとの問いに、現在、51件の貸し付けがあり、改正により平成19年度と比較して620万円の増加になるとの回答がありました。 質疑を終了し、討論もなく、採決したところ、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第16号「長門市消防機関設置条例の一部を改正する条例」及び議案第17号「長門市消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」の2議案については、質疑、討論もなく、それぞれ採決したところ、議案第16号及び第17号の2議案はいずれも賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 続いて、議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」と、議案第35号「長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、関連がありますので質疑は一括して行い、採決はそれぞれで行いました。 最初に執行部より、人事院が民間給与の実態調査に基づき、国会と内閣に若年層に限定した俸給月額の引き上げとあわせて、子等に関わる扶養手当の引き上げを行うとともに、勤勉手当について0.05カ月分引き上げるように勧告をしたのを受け、政府は国会において法律改正を行い、11月30日交付された。また、県の人事委員会も国とほぼ同じ内容の勧告を行い、県及び県内の各自治体においても給与条例の改正が行われつつあるところです。こうした状況を踏まえ、今回当市においても改正しようとするものであるとの補足説明がありました。 質疑では、本市においては財政状況が非常に悪い中で、また北浦地域の民間賃金と比較しても公務員の給与は高い、そういうふうな地域背景、今の経済に対する背景というものを考慮したものであるのか問題である。また、今回対象となる職員数は何名かとの問いに、人事委員会を持たない自治体は国の人事委員会や県の人事委員会の勧告を受け、自治体においてそれぞれの労使が参考にしながら協議、調整を経て給与条例改正案を議会に諮って決めているのが、給与改定の実態である。また、給料月額改定の対象者は1、2、3級の若年層で114名、勤勉手当は583名であるとの回答がありました。 更に委員より、職員の給料はスト権もない、自らが決めることができないという中で人事院勧告によるしか決定できない。しかし、市民を説得するには人件費の抑制について定数管理やアウトソーシングによる組織機構のスリム化が必要であるが、これらを思い切って断行することが必要である。また、職員はもっと市内で買い物をするなど、消費については格段の協力を図られるよう強く要望するとの意見も出されました。 質疑を終了し、議案第27号について討論を行ったところ、反対の立場で意見があり、独自の給与体系というのはつくれないというのは十分に理解しているが、本市の財政状況、民間との賃金格差がある中で、一般市民からすると痛みは皆で分かち合うんだという姿勢が行政として必要である。現在のこういう状況からすると、今回の給与改定については、この条例、補正予算については反対の立場で討論させて頂きます。続いて、議案第35号についても同様の理由で反対しますとの討論がなされました。 ほかに討論もなく、議案第27号について採決したところ、賛成多数により、議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」の本委員会の所管に属する関係の款項については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 最後に、議案第35号についても反対の意見はありましたが、採決したところ、賛成多数により議案第35号「長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上が、本委員会の審査の経過と結果でございます。これをもって総務常任委員会の報告を終わります。〔総務常任委員長 南野勇治君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので、総務常任委員長に対する質疑を終わります。 文教厚生常任委員長、吉村通君。〔文教厚生常任委員長 吉村 通君登壇〕 ◎文教厚生常任委員長(吉村通君) おはようございます。文教厚生常任委員会は本会議から付託された議案8件につきまして、過ぐる12月12日に説明員として副市長、教育長及び関係職員の出席を求め、議案の審査を行いました。これより文教厚生常任委員会を代表しまして、審査の経過と結果について御報告申し上げます。 議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」を議題とし、本委員会の所管に属する関係の款項について審査を行いました。 主な質疑について申し上げます。第1条「歳入歳出予算」の歳出では、第3款「民生費」については、第1項「社会福祉費」の第7目「老人福祉費」について、来年度から後期高齢者医療制度が実施されることに伴うシステム開発委託料や、制度の確定が遅れたことによるシステムリース料の減額補正などであるということで、さしたる質疑はありませんでした。 第4款「衛生費」では、第2項「清掃費」第2目「塵芥処理費」の塵芥処理施設整備工事について、粗大ごみ処理施設で発生した火災による損傷を修理するための工事で、共済金で補てんするものであるとの補足説明がありました。 委員から、まず第1項「保健衛生費」第3目「老人保健事業費」の健康診査等委託料の減額について質疑があり、健診の受診者数が見込みを下回ったためであるとの答弁でした。 次に、粗大ごみ処理施設の火災の原因について尋ねたところ、高速回転破砕機で破砕した際に、蓄積した熱を持った不燃ごみが可燃物貯留バンカー内の粉じん等に引火したと考えられるとのことでした。対策については、粉じん防止のための散水施設により定期的に散水をしたり、作業員が発火に気づきやすいようにバンカー内の破砕可燃物を直接トラックに受ける、或いは消火栓用のホースや蛇口を取りつけるなどしているとのことでした。 委員からは、次の事故を防ぐためにも徹底的に原因を究明し、また、議会への報告もしてもらいたいとの要望が出され、改めてきちんとした報告ができる体制を検討したいとの答弁でした。 次に、第10款「教育費」では、第3項「中学校費」の校舎等整備工事について、障害を有する児童の菱海中学校入学が確定したことに伴い、トイレ等の必要な工事を実施するためで、仙崎中学校の外壁の改修工事費の減額と相殺して、340万円の補正を計上しているとの補足説明でした。 委員からはまず、第1項「教育総務費」のやまぐち学校教育支援員活用促進事業について、週20時間が12時間になったということだが、どの学校も同じように減ったのかとの問いがあり、当初予算の段階では県との合議の中で週20時間で計画していたが、その後、県の予算が12時間に変更されたことに伴い減額するとの答弁でした。これについて委員からは、県の予算に従って減額するということだが、市としての主体的な事業目的はないのかとの質問が出され、この補正で上がっているのは県事業のみだが、単市でも特別支援教育教員補助事業として、9名の補助教員を関係の学校へ配置しているとのことでした。 次に、第3項「中学校費」の校舎等整備工事に関連して、仙崎中学校の外壁は完全に改修できたのか。また、雨漏りの改修等はどうなっているかとの質疑に対して、今年度で当面の危険な脱落部分の改修を終える予定にしている。ただ、雨漏り等の部分については若干残るとの答弁でした。 これに関連して、当初予算の半分以下に減額されたということは、積算根拠自体が疑われるのではないか。また、当初予算どおりであれば、雨漏りの改修も終わるのではないかとの問いがあり、今年度の事業については、査定の段階で大幅に減額された予算の中で組み立てをしたもので、厳密な見積もりという形ではなかったという意味で、予算要求の手順に問題があるかなという反省もしている。雨漏りの改修については、耐震化工事等もあるので、後年度に残すということで御理解頂きたいとのことでした。 委員からは、教育に関する費用を一律に削減することについて疑問の声があり、次世代を担う子供達のためには、いい環境をつくらなければいけないと思うとの指摘がありました。 次に、第6項「社会教育費」第9目「図書館費」の備品購入費については、移動図書館車1台分のスタッドレスタイヤということだが、委員からは当初予算の金額が高すぎるのではないかとの指摘がありました。 次に、第7項「保健体育費」の印刷製本費について説明を求めたところ、従来スポーツカレンダーは当該年度の予算の中で印刷していたが、配布する頃には4月の行事が終わっているという指摘があり、今回、前年度に作成をして4月の初めには住民の手に渡るような施策がしたいということで計上したとのことでした。 続いて、歳入予算と第2条「債務負担行為の補正」については、さしたる質疑もなく、議案第1号に対する質疑を終了し、討論を行いましたが意見もなく、本案について採決したところ、賛成多数で議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」の本委員会の所管に属する関係の款項及び事項については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第2号「平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とし、歳入歳出を一括して審査を行いました。 今回の補正予算については、第1款「総務管理費」第1項「総務管理費」で後期高齢者医療制度の運用に伴うシステム改正のための開発費を計上する一方、国保制度改正システムリース料の今年度の減額等の補正をするものであるとの補足説明がありました。 まず、国保調整交付金システム開発委託料について、システム開発の内容と委託先について質疑があり、国の調整交付金システムの変更にあわせて市町村も変更するもので、業者はこれから選定していくとの答弁でした。 これについて委員からは、ソフトの開発については随意契約が多くチェックしにくいので、各市町と連携してやってほしいとの要望が出されました。 次に備品購入費について、どういう規模の端末を予定しているか尋ねたところ、国保中央会がつくる特定健診・保健指導のシステムに連動した端末を合計3台設置するとのことでした。これに対しては、どこがベストかを慎重に検討して契約してほしいとの要望がありました。 質疑を終わり、討論を行いましたが意見もなく、本案について採決したところ、賛成多数で議案第2号「平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第6号「平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、さしたる質疑、討論もなく、本案について採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第15号「長門市文化会館条例の一部を改正する条例」については、現在、企画総務部所管となっている長門市文化会館「ラポールゆや」を教育委員会所管とし、油谷中央公民館と一体的な業務を行うことで、効率的な管理運営を目指すものであるとの補足説明がありました。 委員からは、所管替えに伴って何がどう変わるのか、行革の流れの中で文化施設の活動が押さえ込まれていくのではないかとの問いがあり、市の経営改革プランの中で組織の見直しを検討した結果、一体的な運営が望ましいという結論が出たもので、行革一辺倒の中で教育委員会が指示をしたものではない。市長部局から教育委員会部局に移ったことで、ラポールゆやを社会教育の西の拠点として考えていきたいとのことでした。 質疑を終わり、討論を行いましたが意見もなく、本案について採決しましたところ、賛成多数で本案については原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第18号「長門市心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例」について審査を行いました。これは油谷総合支所第2庁舎の1階部分を改修し、来年1月から障害者福祉サービスの通所系の事業所としてNPO法人に貸し付けることに伴い、現在、後ケ迫にある福祉作業所がその役割を終えることから、廃止の条例を提案するものであるとの補足説明がありました。 委員からは、廃止される福祉作業所の今後の活用方針について質疑があり、後ケ迫の友愛センターについては、障害者のための作業所として平成10年に民間の方から寄附を受けたものだが、手狭になり、老朽化もしたことでご本人の意向は十分にかなえられたと解釈して、今回、移行することにした。今後は普通財産に所管がえをして、市として管理していくとの答弁でした。 また、作業所の位置が変わることで利用者は困らないかと尋ねたところ、支援員の送迎のほか、電車などの交通網を利用することも障害者の自立を促す活動の場として捉えているとの答弁でした。更に、今後も空き庁舎は出てくると思うが、使い方は考えているのかとの質疑があり、まだ精査はしていないが、空き庁舎の利活用については総務課を中心に検討しているとのことでした。 また、ほかに貸し付けを希望する団体があったら競合していたのかとの問いには、障害者福祉ということで地域活動支援センターという位置づけで作業所として活動されていたのは、今回の2団体であったこと。更に友愛センターが物理的に、これ以上維持できないという事情もあり、今回の選定になったという答弁でした。更に、この件では賃貸料は発生していないが、運営費はどうなるか尋ねたところ、維持管理経費については、就労支援新体系の事業所として団体が自主運営をされるとのことでした。 質疑を終わり、討論を行いましたが意見もなく、本案について採決しましたところ、賛成多数で議案第18号「長門市心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例」については、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」を議題とし、本委員会の所管に属する関係の款項について審査を行いました。この補正は国、県に準じた給与改正条例に伴うものであるとの補足説明があり、質疑では勤勉手当について、一律に支給されるものなのかとの問いに対して、特別な事情があれば個人によって支給率が異なるが、そうでなければ全職員に共通の率で支弁されるとの答弁でした。 処分を受けた場合にはどうなるかと尋ねたところ、懲戒処分についてはそれに応じた計算式により削減を行っているとのことでした。委員からは一律に支給されるのであれば、勤勉手当の名称ではなく、期末手当でいいのではないかとの意見が出されました。 質疑を終わり、討論を行いましたが、意見もなく、本案について採決したところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、議案第28号「平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」及び議案第33号「平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」については、さしたる質疑、討論もなく、本案について採決しましたところ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 以上が、本委員会に付託されました議案8件の審査の経過と結果であります。これをもちまして文教厚生常任委員会の報告を終わります。〔文教厚生常任委員長 吉村 通君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより委員長報告に対する質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので文教厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 以上で、各委員長の報告は終わりました。 この際、暫時休憩します。休憩時間は10分間とします。午前10時39分休憩………………………………………………………………………………午前10時50分再開 ○議長(南野京右君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより順次討論及び表決を行います。 議案第1号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕
    ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。 議案第2号「平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 議案第3号「平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 議案第4号「平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 議案第5号「平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 議案第6号「平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 議案第7号「長門市職員の自己啓発等休業に関する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 議案第8号「長門市部課設置条例等の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。まず、通告者から順に行います。中野明彦君。〔15番 中野明彦君登壇〕 ◎15番(中野明彦君) 皆様、お疲れさまです。中野明彦です。 通告しておりますように、議案第8号「長門市部課設置条例等の一部を改正する条例」について、反対の立場から討論致します。なお、議案第9号「長門市役所総合支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例」につきましても関連する部分がありますので、ここであわせて討論させて頂きます。議案第8号は来年の平成20年4月から組織の改編をしようとするものであり、議案第9号は、これにあわせて同じく来年4月から三つの総合支所を支所にしようとするものです。 反対の論点は大きく三つあります。一つは、形が先にありきで、内容、つまり事務分掌の割り当てなどが後からついてくるということ。二つ目は組織改編に当たり、現場の声を反映させるための手立ての不足、三つ目は総合支所内の組織の問題であります。 まず、先に形ありきということについてですが、そもそも市の行政が行う仕事は住民福祉の向上のためであり、そのためにこのような事務分掌が必要で、それを実現するにはこのような形で不可欠であるというふうな方法で、下から積み上げていく必要があります。今回の組織改編は平成19年度から21年度にかけての3カ年の改編計画の真ん中に当たります。これまでの改編を見ると、とにかく職員、そして役職を減らすには、このような組織なのだと、先に形ありき。つまり形からつくっていく手法が見られます。もちろん10年間で100人の職員を減らすという大命題があるのは理解しておりますが、それであれば尚更のこと、事務分掌自体の見直しをしっかりとし、住民サービスを維持しながら本当に100人減らせるのか。検討した結果、逆にそれ以上減らすこともできるのではないかなどという議論をしっかりとした上で、このような組織が必要だとして進めていくべきではないでしょうか。数的目標の設定も必要ですが、数字ばかりが先行してしまうのではないかという危惧を覚えます。 二つ目は現場の意見を十分に反映するための手立ての不足です。この点に関する私の総括質疑に対し、企画総務部長の答弁の内容は各課で十分に係長以下若手の声を聞いた上で組織検討委員会で議論したから、それらは反映させていると考える。今後も効率的、効果的な組織改編を目指し、検証、見直しも含めて部課内協議は継続し、意見集約に努めていきたいということでありました。この最後の部分、繰り返しますが、「今後も効率的、効果的な組織改編を目指し、検証、見直しも含めて部課内協議は継続し、意見集約に努めていきたい」の部分ですが、この姿勢は正しいものであり、だからこそ、どうして組織検討委員会で今回の原案をつくった段階で、そのことが実施されなかったのか分かりません。つまり、原案ができたときに検証、見直しも含めて部課内協議にフィードバックするべきだったと考えます。 確かに原案の段階で情報が外部に漏れる恐れがあるなどの理由はあるでしょうが、本当に意見を集約する姿勢があるのであれば、実施する方法はあるはずです。組織検討委員会で議論したとは言っても、それは役職が上の方々の会議室での議論になりがちであり、現場の意見と離れてしまうこともあります。刑事ドラマの映画のワンシーンで、「事件は会議室で起こっているんじゃない、現場で起こっているんだ」という有名なセリフがありますが、忘れてならないのは現場が動きにくくなると住民福祉の向上につながらなくなることです。改革を進めるのに強いリーダーシップやトップダウンも必要ですが、部下が意欲を失う進め方になってしまうとリーダーシップとは呼べなくなります。 三つ目は、総合支所の支所化に伴う組織改編です。総合窓口課を創設し、ワンストップサービスの実現を目指すという理念は理解できます。しかし、例えば高齢者の死亡手続の場合、死亡届を初め国民年金、老人保健、介護保険等、その他の手続の煩雑な書類が現在のままでは、住民の煩わしさは余り改善されません。書類などの改善も、あわせて行われなければ効果が上がりません。また、一人の職員や係長、課長の担当する事務分掌もかなり増えます。 これは出張所と同じ形であり、恐らく将来的には支所から出張所に変えていくとする流れではないかと思われます。つまりは人員削減ということなのですが、そうした場合、この広い長門市で、例えば災害などが起こったとき、本当に本庁だけで対応できるのかという問題が起こってきます。仮に対応するとすれば、それには職員の意識改革が相当必要ですが、まだ、そこに至っていないように感じられます。 また、今回の改編では、支所長の立場も曖昧で、総合窓口課内に配属されるようですが、同じ支所内の経済施設課には関わらないことになっています。支所としての統括責任が取りづらくなり、決裁権の問題なども生じ、責任の押しつけ合いが生まれる危惧もあります。 以上のことから、残念ながら協議と準備が不十分で、本当に職員がやる気を起こし、住民福祉の向上につながる組織改編とは考えにくく、議案第8号に反対致します。 なお、最初に申し上げましたが、続く議案第9号の討論には立ちませんが、反対の立場であることを申し添え、議員各位の御理解をお願い致しまして、私の討論と致します。御静聴ありがとうございました。〔15番 中野明彦君降壇〕 ○議長(南野京右君) ほかに。ほかに御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 議案第9号「長門市役所総合支所及び出張所設置条例等の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 議案第10号「長門市ケーブルテレビ放送センター条例等の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 議案第11号「長門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 議案第12号「長門市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 議案第13号「長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 議案第14号「長門市使用料徴収条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 議案第15号「長門市文化会館条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 議案第16号「長門市消防機関設置条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 議案第17号「長門市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 議案第18号「長門市心身障害者福祉作業所条例を廃止する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 議案第19号「平成19年度津黄漁港地域漁港整備工事請負契約の一部を変更することについて」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 議案第20号「市営土地改良事業の変更について」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 議案第27号「平成19年度長門市一般会計補正予算(第4号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 議案第28号「平成19年度長門市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 議案第29号「平成19年度長門市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 議案第30号「平成19年度長門市湯本温泉事業特別会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 議案第31号「平成19年度長門市漁業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 議案第32号「平成19年度長門市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 議案第33号「平成19年度長門市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。 議案第34号「平成19年度長門市水道事業会計補正予算(第2号)」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 議案第35号「長門市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、本案について討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第3.議員提出議案第1号 ○議長(南野京右君) 日程第3、本日、田村哲郎君外2名からお手元に配付のとおり、議員提出議案第1号「長門市議会議員定数条例」が追加提出されました。 これより、議員提出議案第1号について提案理由の説明を求めます。田村哲郎君。〔19番 田村哲郎君登壇〕 ◎19番(田村哲郎君) お疲れさまです。田村哲郎でございます。 それでは、長門市議会議会改革研究会を代表致しまして、また、南野勇治、谷川雅之両議員の御賛同を得まして、議員定数条例の提案説明をさせて頂きます。 本案は現行の議員定数30名を10名削減し、20名にしようとするものであります。実質的には26名から6名の削減となります。 初めに、議員定数に関する改革研究会のこれまでの経緯につきまして、市民の皆様に御報告申し上げたいと思います。 市議会議員の定数は地方自治法第91条に規定されており、「人口5万未満の市及び人口2万以上の町村は26名を超えない範囲で条例で定める」となっております。従って、これにより長門市の議員定数は本来は26名以下となります。 しかし、平成17年3月の合併時において新市の議員定数をどうするか、旧市町議会間の調整が難航したことはよく御承知のことと存じます。論点は、1、合併前議員が合併後最長2年未満で在任する合併特例法の在任特例を適用するかどうか。2、地方自治法で定められた上限の26名の2倍の定員52名以内で選挙を行う合併特例法の定数特例法を適用するかどうか。3、特例を適用せず、上限26名で選挙を行う。4、小選挙区制の導入の是非等でありました。 合併前は旧三隅町議会で16名、旧長門市議会19名、旧日置町議会12名、旧油谷町議会18名、総計65名の議員でありましたが、最終的に定数特例を適用し議員数は30名、小選挙区は適用しない。次期選挙時の定数は地方自治法に定める上限の26名と、調整・合意され、平成17年4月の選挙となったところであります。 これにより、現在は30名の議員定数でございますが、次期改選時は26名となっております。 合併後、行財政改革の進行の中で、平成18年2月に地方分権を担える議会を目指して立ち上げられました第1次長門市議会改革等研究会において、議員政治倫理条例などとともに議員定数も討議され、約1年余にわたって慎重かつ真剣な検討を行ってこられました。研究会の御努力に敬意を表したいと思います。そしてその結果、今年3月に議員定数については、1、次期改選時の議員定数を26名未満の偶数とし、24人、22人、20人の中から決定する。2、平成19年12月議会に定数条例案を提出するという合意に達したところであります。 これを受けまして、本年8月から第2次議会改革研究会が議員定数のみをテーマに設置され、定数24、22、20人の中から最終決定に向けて討議を進めて参りました。この間、9月に行った議員意向調査では、24を支持する議員が12名、22が5名、20が13名と見解が大きくわかれました。 24名を支持する主な理由として、「合併して日も浅く、早急に定数を削減することには問題がある」、「24名から段階的に減らすべきである」、「住民と行政をつなぐ議員の数を必要以上に狭めてはならない」、「定数削減は地域の声の切り捨てになりはしないか」等があり、20名を支持する意見では、「財政が苦しいときに議会が範を示すべき。自分に甘くてはいけない」、「思い切った削減でないと4年後にまた、同じ問題が起こる」、「全国的に見て同程度の規模ならば住民2,000人程度に議員1人が目安ではないか」等が主張され、また、「段階的に激変緩和措置として、22名が適切ではないか」という見解も示されたところであります。 こうした状況を受けて、できることなら全会一致で、それが無理ならできる限り多くの賛同者を得て意見の集約を図るため、中野博文研究会会長から22名という調停案が提案されましたが、残念ながら合意に至らず、最終的に研究会での多数決採決により20名に決定したものであります。 もとより議員定数の適正値については、科学的基準や、どれが正しいと言える明確な論拠も見出しがたいのも事実でございます。地方分権・行財政改革の進行という時代背景の中で、議会・議員のあるべき姿、議会改革への取り組み、高齢少子化、過疎化の進む当市の地域事情や市民の意向、県下他市或いは全国類似団体等との比較検討など、多くの点を総合的に検討する中で、最終的には議員一人一人が、自らの思想信条に基づいて判断されるべき事柄でありましょう。 今回、研究会での多数決採決という形で20名を本12月議会に提案することになりましたが、思い切った削減をすべきであるという議員一人一人の御判断が集約されて、研究会の総意になったものと確信致したところでございます。 次に、議員定数を20名とする理由を2点ほど申し上げたいと思います。 1点目は、行財政改革の進展にあわせた議会改革の必要性であります。もちろん定数削減が即議会改革になるとは思っておりません。「量」の減少が必ずしも「質」の向上をもたらすものではないからです。しかしながら、市の財政が厳しいときに、職員定数管理や組織機構の見直しによる職員数の削減或いは各種料金の改定など、市職員や市民の皆さんに痛みや負担増をお願いするとき、議会だけがそれと無縁でおられるはずがありません。まずは、市民に対し議会が自ら、そして自発的に痛みを分かち合う、その姿勢こそが市民から議会が信頼される原点であると信じてやまないものであります。先程申し上げましたが、まさに財政苦しいときに議会が範を示すべき。自分に甘くてはいけないのであります。 更に、20名程度の議会構成ならば意見集約や議会運営の点でシンプルであり、委員会重複所属による専門性の広がり、責任分担の拡大等、議会・議員としての質の向上への条件が形成され得るのではないかという意見もあることを申し上げておきたいと思います。 また、人件費抑制の点からも、議員10名削減で年間約6,000万円、これに議会事務局体制の見直しを合わせれば、かなりの金額が抑制され得ると想定されます。もし、この半分でも住民福祉向上の財源に充てられるならば本望ではありませんか。 2点目は、他市や類似団体との比較であります。今年9月現在、全国に市区は805あります。その中で地方自治法で定める議員定数上限26名を適用される人口5万人未満の市は247市あり、その議員総数は5,328名、平均値は1市当たり21.6人となっております。この中には人口5,000人から3万人以下の市も多く含まれているとともに、長門市のように特例を適用し、法定上限を超えている市も5市含まれております。 そこで、長門市と同程度の人口規模3万8,000人から4万3,000人未満で見てみれば、当市を除いて39市、議員総数842人、平均21.6人と同規模で見てもやはり同数値となっております。この数値はあくまでもひとつの目安にしか過ぎません。しかし、定数20名に対して議員の数を必要以上に狭めてはならないという御意見に対して、決して必要以上ではないという判断基準を示すものではないかと考えております。 今後、全国的に見て議員定数削減が進むのは間違いないでしょう。多くの合併した市町村が次期選挙に向けて当市と同じように議員定数の見直しに取り組むものと想定され、その結果、今の21.6人という平均値が近い将来下がってくることもあらかじめ見込めば、今回提案しております20名も妥当なものであると判断致しております。先程申し上げましたが、思い切った削減でなければ4年後にまた、同じ問題が起こるのであります。 最後に、議員定数に対する市民の意向について申し上げます。本来ならば、議会改革研究会にて議員定数に対する市民の意向を調査し、その結果も判断材料の一つとして考慮すべきであったと思います。しかし、時間的な制約や諸般の理由で市民意向調査ができなかったことは、市民の方々に対して申し訳なく思っております。 今回、定数20名を提案するに当たり、私なりに電話にて随意にお尋ねしたところ、多くの市民から「減らすべき」、「少ない方がよい」、「削減は当然」等の御意見を得たところであります。「一度に削減すべきではない」という御意見ももちろんありましたが、少数でありました。個人的な調査で正当性に欠けてはいますが、市民の意向の一端を示すものと捉えております。同時に、「議員はちゃんと仕事をしているのか」、「何をしているのか見えない」、「批判ばかりで建設的な意見が少ない」、「議会で寝ている議員もいる」等々、厳しい御批判も頂いたところであります。 私達議員は、市民がなぜ議員はそんなに必要ないと思われるのか、謙虚に分析し、そして反省しなければなりません。結論ははっきりしています。一言でいえば、市民から信頼されていないということではないでしょうか。 地方分権時代に入り、自立できる地域社会をつくる上で、議会の役割と責任は以前に比べ増大しております。私達は市民の負託に応え、「信頼される議会」、「開かれた議会」、「地方分権を担える議会」を目指して、こうした市民の声を真摯に受け止め、これまで以上の議会改革を押し進めなければなりません。南野京右議長が言われるように「議会改革に終わりはない」のであります。今回の議員定数削減は議会改革のほんの一端にしか過ぎません。 本条例を皮切りに議員・議会の質を高め、本格的な議会改革に取り組もうとする決意と熱き思いを、市民の皆様にお約束して提案説明を終わります。議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。ありがとうございました。〔19番 田村哲郎君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので質疑を終わります。 お諮りします。議員提出議案第1号は委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御異議なしと認めます。議員提出議案第1号は委員会付託を省略することに決定しました。 討論を行います。まず、通告者から順に行います。林哲也君。〔16番 林 哲也君登壇〕 ◎16番(林哲也君) 皆さん、お疲れさまです。「日本共産党」の林哲也でございます。 私は田村哲郎君外2名から提出されております議員定数議案第1号「長門市議会議員定数条例」について、反対の立場から討論に参加するものであります。 本条例案は現行の議員定数30人を10人減員し、20人とする内容であります。先程提出者から、議員定数に関する議会改革研究会のこれまでの経緯と取り組みが詳しく述べられておりますが、そもそも議員定数は憲法と地方自治法に基づいて民意が正しく反映されるよう、自治体の人口に応じて上限数が定められております。 日本国憲法第93条で「地方公共団体(都道府県及び市区町村)には法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する」とあり、憲法において地方議会の設置根拠が定められております。また、地方自治法第91条には「市町村の議会の議員の定数は、条例で定める」とあり、「市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない」とうたわれ、その第5号では人口5万未満の市及び人口2万以上の町村は26人となっております。 この規定によれば、長門市議会の定数は26人が上限数となりますが、現在、長門市議会議員の議員定数は30人となっております。これは合併特例法に基づいて法定上限数に4人を加えた定数特例を適用しているためですが、このことに関して平成16年9月16日の合併協議会新市特別職報酬等審議会の答申によれば、「地方自治法に規定されている、新市における議員定数の上限26人と比較しても、新市発足時に伴う特別な状況等を推測すると、決して多いとは言えない」としております。 この定数特例は平成17年4月24日執行の合併最初に行われた選挙に限られ、次の選挙からは26人を超えない範囲内で条例で定めることになり、今回提出された条例案はこれに当たるものであります。 地方自治法第11条には、「地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する」となっております。すなわち住民にとって議会制民主主義の根幹である選挙に参与する権利を狭めることになる議員定数削減は、慎重に審議しなければならない重要問題ということであります。 平成17年3月22日に1市3町が合併し、総面積約358平方キロメートルという広大な地域に、約4万1,000人が暮らす新長門市になって2年9カ月が経過しておりますが、新しいまちづくりの課題も多く、幅広い市民の声を反映させることを踏まえ、市民の参政権にかかわる重要問題として、条例案に示された議員定数の大幅削減に反対する立場を明らかにするものであります。 全国的に平成の大合併をした自治体の多くは、いわゆる在任特例を採用しておりますが、1市3町の合併協議会の場合は、様々な議論を経て結局在任特例を採用しないこととなり、定数特例を採用し、合併後に設置選挙が行われております。これを財政的に見れば、旧1市3町の議員数の合計は65人であり、その年額議員報酬は共済費を加えた約2億6,500万円を必要としましたが、これが合併により市会議員30人で約1億7,000万円となったのであります。その差額は約9,500万円、年間の議員報酬の削減率は約35%となっております。しかも、在任特例を採用しなかったことを考えれば、財政上の効果は十分あったと言えるのであります。 冒頭に申し上げましたように、議会は憲法第93条第1項により各自治体に設置される議事機関であります。議事機関とは、合議によって団体の意思を決定する機関、即ち議決機関であり、執行機関に対応する意味で用いられるものであります。同時に議会は憲法第93条第2項の規定により、住民の直接選挙によるものであり、住民代表機関としての性格を持っております。従って、議会の意思は住民の意思と見なされるものであり、それだけに議会には住民の意思を反映させ、統合・調整する機能が求められているのであります。 言うまでもなく、議会が多種多様な住民意思を反映する複数の議員からなる合議体であることから、議会に求められているのは討論を通じて多様な住民の意思を反映し、それを統合・調整して自治体の意思を形成することにあります。あわせて、それによって執行部を監視することにもなります。また、個々の議員を通じて執行部に対し、住民の意思を伝え、同時に執行機関を批判・監視していくことも大きな役割であります。 このように重要な役割を持つ議会の議員定数をいたずらに削減することは、憲法と地方自治法によって保証された民主主義制度を揺るがす問題であるとともに、この制度によって期待された多種多様な住民の意思を反映し、統合・調整して自治体の意思を形成するという点で欠陥が生じることになると考えるものであります。 議員定数は人口区分ごとの上限数が定められ、自治体の条例によって定められることになっておりますが、議会に自治体内の多様な住民意思を反映させる役割が期待されているとすれば、効率性ないし経済性のみの観点からの定数削減には大きな疑問が残るものであります。 議員定数削減の背景には、国が地方自治体に持ち込んできた住民犠牲の地方行革、自治体リストラの流れがあります。国は公共事業を自治体に押し付けてきましたが、そのために膨らんだ借金のつけを住民に負わせようというものであり、地方議員定数をめぐっても、国が全国の自治体に94年、97年の2度にわたって出した地方行革指針で、地方議会について自主的に組織運営の合理化等を進めることを求め、事実上、定数削減の圧力をかけてきたのであります。その理由として上げられているのが、議会の効率化、能率化、少数精鋭及び経費削減であります。 本市においても今回の定数削減を主張する趣旨もほぼ同様でありますが、2006年2月25日付の全国市議会旬報に掲載された全国市議会議長会都市行政問題研究会による調査研究報告書の概要によれば、分権時代における市議会の役割について、議会の執行機関に対する監視の役割が一層重くなり、議会の構成も都市全体を見渡すことのできる議員で多く構成されるようになることが求められること、そして執行部に負けないほどの政策論争を重ねることが必要であり、監視・政策立案機能の向上を果たす上においても相当の議員数は必要である、と述べております。 また、前年の2005年8月23日に開かれた全国市議会議長会の同研究会総会における辻山幸宣地方自治総合研究所主任研究員の「分権時代の市議会のあり方」と題した講演では、「地域の民主主義を代表する議員の定数が減り、代表率が低下している。これで本当に多様な意見を調整していくことが可能なのかという危機感がある。議員定数も多様化を求められるようになっている。議員定数が削減されていく中で、一体少数者の意見は誰が代表するのだろうか」と述べております。 このように分権時代において議会に求められているのは、議員定数の削減ではなく、むしろ逆に多様化した住民のニーズを対応できるだけの議員の数であり、議会・議員の質的向上とともに、住民のために働くことであります。議員が多すぎるという声の背景には、議員に対する不信感があるからであります。市民の中には、「高い給料もらっていてどんな仕事をしているのか分からない」、「国保料や税金を上げるだけが議員の仕事か」という声もあります。先程紹介した辻山氏も、「議会は住民の意思を反映しているかどうかを振り返る必要がある」、「住民の意思との間に乖離があるのではないか」と話しておりますが、市民の中に議員が多すぎるという声があるとすれば、長門市議会の質が問われているのであり、今必要なのは、このような議員に対する不信感を取り除くための議会改革であり、議会全体の質的向上であります。 ちなみに旧三隅町議会では、2000年8月に議会だよりの100号発行を機に、三隅町議会への町民アンケートを実施しております。回答を寄せて頂いたのは1,117人、回収率にして57.6%であります。当時は、住民への情報公開と住民との情報共有を柱に議会改革に取り組んでいた時期でもありました。アンケートの中で議員定数について尋ねた設問では、今のままの定数16人でよいとする回答は56%となり、定数を削減すべきという回答の26%を2倍以上引き離す結果となったのであります。このことは議会改革に懸命に取り組む議会の姿勢を住民が評価した結果とも言えるもので、市民の中の議員が多すぎるという声も、その姿勢ひとつで払拭できるという証明ではないでしょうか。 格差社会の中で、ますます市民の暮らしが大変なとき、そして多様な市民の意見が存在して要求が渦巻いているとき、大幅に議員定数を削減することは市民に最も身近な議会とのパイプを細くし、自治体を市民にとって一層遠い存在にしてしまう恐れがあります。従って、議員定数を議論する場合、議会が民主主義及び地方自治の根幹をなす重要な役割を果たすものであることから、単なる経費の節減等の観点からのみ、これを論ずることは必ずしも妥当ではなく、議会が民意の反映、基本政策の立案、行政に対する監視機能を十分に果たせる体制なのかどうかといった、地方議会のあり方をめぐる本質的な議論を十分に行う必要があるのであります。しかし、これまでの議論を振り返ってみると、こうした本質的な議論が後回しにされてきた感は否めないのであります。 先程の提案理由の中に、「市の財政が厳しいときに職員定数管理や、組織機構の見直しによる職員数の削減或いは各種料金の改定など、職員や市民に痛みや負担増をお願いするとき、議会だけがそれと無縁とおられるはずがない」、「まずは市民に対して議会自ら、そして自発的に痛みを分かち合う、その姿勢こそが市民から議会が信頼される原点であると信じてやまない」との趣旨で発言されております。要するに、市民の負担が増え、職員の定数や給料が削られ、議員も身を削るべきということであります。この議論は執行部に追随、黙認し、職員や市民に負担増と痛みを押し付けたことと引き換えに議員定数を削減するということでありますが、これまで述べてきたとおり、およそ議会制民主主義と地方分権の中での議会の役割と重要性をわきまえた議論とは言い難いものであります。 経費節減のために議員定数を削減するという意見について言えば、平成18年度決算では議会費は一般会計の歳出総額の僅か1.1%に過ぎず、その中で直接議員に関する報酬等の費用は僅か0.77%であります。この金額が高いのか、安いのかは様々な意見や見方がありますが、民主主義を保証する経費として必要なものではないでしょうか。厳しい財政事情の中で議員が本当に身を切る決意があるのなら、再来年の4月の選挙を待たずに直ちに身を切ることは可能であります。 私は今年の3月定例会の新年度当初予算案に対する討論の中で、財政難を理由とした各種団体への補助金カットに関連して次のように述べております。「議会費については、議員1人当たり年額9万円の政務調査費や議員1人当たり年額15万円の行政視察旅費は温存されたままであります。これらは議員の調査研究などに必要なものであり、それ自体を否定するものではありません。しかし、既得権と化している状況もあり、最少の経費で最大の効果を上げることを共通認識をし、その気になれば経費の1割カットぐらいはすぐにもできることであります。こうした実態に目をつぶり、財政難を口実にして議員定数を減らせと声高に叫んでみても何の説得力もありません。そればかりか選挙目当ての市民向けパフォーマンスととられても仕方がない」と論じているのであります。提出者の言葉をお借りすれば、まさに自分に甘くてはいけないのであります。また、行政改革との関係で議員定数削減を主張する意見もありますが、行政改革とはそもそも執行機関の改革を意味するものであって、行政が肥大化し、能率が悪くなり官僚化しているものを市民の立場から民主的、合理的に変えていくものであります。そのために議会は市民の利益を守り、行政の無駄を省き、効率的な行政運営を進めていくために批判・監視機能を発揮しなければならないのであります。 つまり、議会の使命は長門市の具体政策を最終的に決定することであり、決定された政策がすべて適法・適正に、しかも公平・効率的に、そして民主的になされているのかどうかを批判し、監視することであります。この批判と監視は非難でもなければ批評や論評でもなく、市民全体の立場に立ってなされる文字通りの正しい意味での批判であり、また、市民の立場に立っての監視であるべきなのは言うまでもありません。 更に、議員の質を定数削減とリンクさせた意見も一部にはありますが、これは別の性格の問題であります。議員が有権者の選挙で選ばれている以上、その役割を果たすべき努力をすることは言うまでもありませんが、議員の質の善し悪しは、むしろ有権者が選挙によって審判を下すべき問題であります。 議員定数削減で地域代表的性格や多様な住民の意見、更に少数意見の排除につながるものとして、逆に議会の本来持つべき機能を低下させることにならないか、危惧するところであります。提出者の提案説明の中で他市や類似団体との比較がありましたが、それには長門市と同程度の人口3万8,000人から4万3,000人未満で見ると当市を除いて39市、議員総数842人、平均21.6人と同規模で見てもやはり同数値となっている。この数値はあくまでもひとつの目安に過ぎないが、しかし定数20名に対する議員の数を必要以上に狭めてはならないという意見に対して、決して必要以上ではないという判断基準を示すものではないかとの趣旨で述べられております。 議員の数を必要以上に狭めてはならないとする理由については、合併前の旧1市3町には議員65人が、そして合併後に半数以下の30人となり、更に合併から僅か4年間で3分の1以下の20人にするという客観的な事実に基づいたものでありますが、人口規模の比較というのは参考資料になり得ても判断基準にはならないのではないでしょうか。 一例を言えば、私が所属する文教厚生委員会の行政視察で訪問した長野県の泰阜村は、今年の10月1日現在で人口1,994人、2,000人にも満たない自治体であります。高齢化率は38%、山々に囲まれ集落が点在する典型的な過疎の山村であります。長門市の人口と比較して20倍以上の開きがありますが、この村の議員定数は法定上限数は12人ですが、条例定数は9人となっております。定数20人の論拠とされる人口規模比較論でいえば、この村の議員は1人以下ということになってしまうのであります。 つまり泰阜村の例を見るまでもなく、自分達の町にはどのような議会が望ましいのか。そのためにはどれぐらいの議員数が必要なのかを、それぞれの議会が自立の精神で考えることが地方分権の趣旨でもあります。人口規模の比較というのは、参考資料になり得ても判断基準にならないというのはそのためであります。地方分権に関していえば、自民公明政権は地方分権を推進すると言いながら、三位一体改革の名の下に十分な税源移譲もせず、逆に地方交付税の大幅削減や国庫負担金の廃止・縮減などを強引に進め、教育や福祉を切り捨てており、今、市民生活や事業経営は大変な困難に直面しております。こうした中で市民の暮らしと権利を守るためにも、更に執行機関へのチェック機能を強化するためにも、議会の役割はますます重要となっております。 そのためにも市民に開かれた議会にするための民主的改革と、議員自らの質的向上を目指す努力を積み上げていかなければなりません。議員や議会はその主権者である市民の中に入り、市民とのパイプを太くして、市民の暮らしと地方自治を前進させ、長門市のまちづくりに貢献することが求められておりますが、それを保証する上でも議員定数は現行の議員数を勘案した上で、できるだけ法定上限数に近い形にする必要があると考えており、提案されている定数20人とその提案理由については容認できないということを申し上げておきます。 最後に、議員定数問題は重要案件であるだけに、全会一致にならないのは当然であります。この議案の提出に至る過程において22人の調定案が合意に至らなかったことに対しまして、一部ではありますが、根回し不足ではないかといった善意からの御意見もありました。また、20人という素案が固まった時点で修正案を模索する動きもありましたが、結果として議員各位が、それぞれの立場と持論を最後まで堅持し、ある意味妥協をしなかったということは、その理由はどうであれ私自身高く評価したいと考えております。 今、国政、地方政治を問わず自らの政治信念を貫くのではなく、定見もなく周囲の状況を眺めて都合のよい側にばかりつく、いわゆる風見鶏のような政治家が多くいる中で、長門市議会はまさに「万機公論に決すべし」との立場で、開かれたこの本会議の場で正々堂々と議論し、市民に対して説明責任を果たしているのであります。 終わりに、議員定数のみをテーマに設置された第2次議会改革研究会の中野博文会長並びに本条例案の提出者でもあります田村哲郎副会長の御労苦とその熱意に敬意を表しまして、議員提出議案第1号「長門市議会議員定数条例」についての討論とさせて頂きます。長い間、御静聴ありがとうございました。〔16番 林 哲也君降壇〕 ○議長(南野京右君) ほかに御意見はありませんか。賛成討論はございませんか。なしですね。じゃ、武田新二君。〔4番 武田新二君登壇〕 ◎4番(武田新二君) 皆様、大変お疲れさまです。林(哲)議員がほとんど私の言いたいことを言われましたけれども、油っこいメインディッシュの後のあっさりしたデザートと思って、しばらくお耳を拝借ください。よろしくお願いを致します。 今回上程されている議員定数条例案に対して私自身、議員定数は議会制度の基本要素でありますから、減少には慎重であるべきであると思い、以下三つの理由から反対を致します。 1点目として、行財政改革が叫ばれてはいますけれども、議員報酬は長門市財政に対してそんなに大きな負担になっているのか、ということを考えなければならないと思います。先程林(哲)議員の中にもございましたけれども、確かに某新聞に報道されたように議員1人減らせば何百万円減る。だから、4年間では何億円の経費削減につながる。これは非常に分かりやすい。そして、財政負担が軽減されることも間違いありません。しかし、感覚的・感情的な定数減は一見もっともらしいが余り説得力があるとは思われません。長門市において議員報酬が歳出に占める割合は18年度決算では0.7%、今の30人でこの数字でありました。中国四国地方の長門市と同じような類似団体比較で言いますと、まだ、18年度決算はそろっておりませんから17年度決算で言いますが、平均で0.8%となっております。長門市では30人でも平均以下です。この数字から見ると、議員を20名にしなければならないほど財政を圧迫しているとは思えない。あとは自分の気分に合うか、合わないかの話になってしまいます。 そして、提案理由の中で「市民に対し議会が自ら、そして自発的に痛みを分かち合うその姿勢こそが、市民から議会が信頼される原点であると信じてやまないものであります」とあります。それなら我々議員が痛みを伴うということは、一体どういうことかを考えなければなりません。議員定数を削減するだけが本当に痛みを分かち合う姿勢でしょうか。本当にそうなら私は議員報酬を減らしてでも議員は多くすべきと考えております。 2点目として──何回も出て参りますけれども、では、なぜ議員削減が当然のように言われるのでしょうか。それは今までの議会のあり方に問題があるということです。それがために長門市議会は議会改革を考えようと部会を設置致しました。主な成果として政治倫理条例があります。しかし、これで議会改革が終わったわけではありません。まだまだ解決していかなければならないことはたくさんあります。議員定数を減らすことが議会改革のゴールのように受け止められておりますけれども、議員定数削減と議会改革は方向性が全く違います。もし、議会改革と議員定数削減が結びつくならば、一体何人まで削減できるものか。結局、行き着くところ議会が無いのが議会改革の究極の姿となってしまう。そして、議会は無能な集団であることを議会自ら認めることになりはしないか。これはおかしいはずなんです。議員数の減少が議会制度の危機であり、議会の自滅につながると私は考えております。 3点目として、じゃあ、私自身何人が適当かと考えることです。私は財政的なことを考えても24人が適当と考えます。松林市長は今回の田村哲郎議員の一般質問の答弁の中で、長門市の財政規模としては195億円が適当というふうに答えられたと思います。これで許される議員報酬総額を類似団体並みに0.7%、或いは0.8%とすると、1億3,650万円程度になります。これを18年度決算の一人当たり議員報酬の平均で割りますと、25.9人となりました。これから考えても、私は24人は決して多い議員数とは思えません。合併をして年もそんなに経っておりません。合併の激変緩和措置として合併算定替えがあるうちは、多くの議員で長門市のことを考えるべきであって、いたずらに議員数を減らすことは、ゆくゆくは周辺部の住民にとってよくない影響が出るものと思います。 議員数の減少は慎重であるべき、再度申し上げて私の反対討論と致します。御静聴ありがとうございました。〔4番 武田新二君降壇〕 ○議長(南野京右君) ほかに御意見ありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) ほかに御意見もないので、討論を終わります。 採決します。本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、議員提出議案第1号は原案のとおり可決されました。────────────・────・──────────── △日程第4.意見書案第1号 ○議長(南野京右君) 日程第4、意見書案第1号「道路整備財源の安定的な確保を求める意見書」を議題とします。 本案について提出者の説明を求めます。野村正夫君。〔12番 野村正夫君登壇〕 ◎12番(野村正夫君) 意見書案第1号「道路整備財源の安定的な確保を求める意見書」について、提案理由の説明を申し上げます。 国においては、平成19年12月7日に道路特定財源の見直しについての政府・与党合意がなされ、揮発油税や自動車重量税などの暫定税率を2008年度以降10年間維持すること、2008年度予算では1,800億円を上回る額を一般財源とすること、道路整備費を中期計画の素案から6兆円削減すること、また、地方道路整備促進のための補助率見直しと無利子貸付金制度の創設などが合意されたところであります。 そのような中で本市を初めとして、自動車への依存度が高い地方にとって道路は、依然として市民生活や経済及び社会活動などを支える重要な生活基盤であり、特に地域間格差の是正や生活者重視の視点が叫ばれる中、地域の活性化や自立した個性あるまちづくりを進めるためには道路整備は必要不可欠であることには変わりありません。本市においても、いわゆる道路特定財源とされている諸税から、平成18年度決算では約3億9,000万円もの歳入があり、本市道路行政における重要な財源となっており、更に下関・長門間を結ぶ山陰自動車道の早期実現に向けて市を挙げて取り組んでいるところであります。 以上のことから、今後、地方における道路整備のための財源が安定的に確保されるよう、衆参両院議長を初め、内閣総理大臣及び政府関係機関に対し意見書を提出するものであります。 それでは、意見書案を読み上げて提案に代えさせて頂きます。道路整備財源の安定的な確保を求める意見書 道路は、豊かな市民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基礎的なインフラであり、少子高齢化が進展している中、活力ある地域社会の形成を推進するとともに、地球規模での環境問題に対処し、安全・安心を実感できる社会の実現を図るためには、道路整備財源の安定的な確保は引き続き重要である。 国においては、平成19年度12月7日に「道路特定財源の見直しについて」の政府・与党合意がなされ、今後の道路整備の基本的な方向性が示されたところである。地方においては高速道路など主要な道路整備のネットワークの形成をはじめ、防災対策、通勤・通学、さらには救急医療などの生活道路の面や、バリアフリー化、電線類の地中化などの良好な都市環境の確保の面においても、まだまだ道路整備は不十分である。さらに、道路の維持管理においても、今後、老朽化した橋梁やトンネル等が急増し維持修繕費等の増大が見込まれる中、本市においては毎年、道路特定財源を上回る一般財源を投入し道路整備等を行っている状況である。 よって、国におかれては、道路整備に対する市民の要望が依然として強いことを踏まえ、下記の事項について特段の配慮がなされるとともに、このような地方の実情に即した道路整備の重要性を深く認識され、地方における道路整備を着実に行うための予算を確保の上、平成20年度予算編成に十分反映されるよう強く要望する。記 1.道路特定財源については、平成20年度以降も現行の税率水準を維持する法案を今年度内に確実に成立されることにより、安定的かつ確実な道路整備のための財源として確保すること。    また、自動車関係諸税率を含めた今後の抜本的な税制改革の議論に際しては、地方の道路整備の推進に支障が生じることのないよう、財源の確保について配慮すること。 2.地方が真に必要な道路整備を行うにあたっては、道路特定財源の地方への配分割合を高めること等により、地方における道路整備財源の充実に努めること。 3.平成20年度以降も地方道路臨時交付金制度を継続し、交付対象の拡大及び地方の財政状況に応じた交付率の引き上げ等の措置を講じること。 4.今後10年間を見据えた道路の中期計画を策定し、地方が望む真に必要な道路整備を計画的に進めること。 5.社会資本整備の観点から、また、その必要性が住民から強く望まれる「山陰自動車道(長門・下関間)」の早期実現を図ること。 6.将来の山陰自動車道の当面活用となる路線としての、一般国道191号「萩・三隅道路」の早期整備を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。   平成19年12月19日長門市議会 議員皆様の賛同をよろしくお願い申し上げます。〔12番 野村正夫君降壇〕 ○議長(南野京右君) これより質疑を行います。御質疑はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御質疑もないので、質疑を終わります。 本案は委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御異議なしと認めます。委員会付託を省略することに決定しました。 討論を行います。御意見はありませんか。〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御意見もないので討論を終わります。 採決します。本案は原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 ○議長(南野京右君) 起立多数です。よって、意見書案第1号は原案のとおり可決されました。 お諮りします。ただ今議決されました意見書案第1号について、字句その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(南野京右君) 御異議なしと認めます。よって、字句その他の整理は議長に委任することに決定しました。────────────・────・──────────── ○議長(南野京右君) 以上で、本定例会に付された事件の議事は全て終了しました。 これをもって平成19年12月長門市議会定例会を閉会致します。御苦労さまでした。午後0時13分閉会──────────────────────────────    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成19年12月19日                議  長  南野 京右                署名議員  南野 勇治                署名議員  松永 亘弘...